隣家から越境した木の枝
 
隣の土地から境界を越えて伸びてきた木の枝や根は、自分で伐採することはできず、木の所有者に切ってもらうか、訴えて伐採の許可を得る必要がありました。
そこで2023年4月~ 民法改正により、「越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を伐採させる必要がある」という原則を維持しつつ、下記のものに当てはまる場合は枝を切り取ることが可能になりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
 
1.竹木の所有者に枝の切除を催告しても、相当の期間内に切除しないとき。
2.竹木の所有者を知ることが出来ず、またはその所在を知ることが出来ないとき。
3.急迫の事情があるとき(倒木や落枝、落実など)。
 
 

 問 題

 
●催告してからどのくらい待つか?
事案によりますが、基本的には2週間程度の期間と考えられています。
 
●切除の費用は請求できるか?
枝が越境していれば、土地の所有権を侵害していることや、木の所有者が本来請け負う木の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には請求ができます(⺠法第703条、第709条)
 
●枝を切るために隣地に入っていいのか?
枝を切除するために必要な範囲なら、隣地に入れます(改正後の民法209条)。
ただし、隣人の承諾が必要です。