賃貸物件を長期不在にする
出張などで、賃貸物件を長期間開ける場合は管理会社に連絡するようにしましょう。具体的には1ヶ月、冬は1週間不在になる場合は必ず連絡をしましょう。
「家賃を払っているから大丈夫」 と思われる方もいます。
もちろん、家賃などが遅れていなければ契約解除をされることはあまりありませんが、賃貸借契約書で定められている場合があります。

連絡しないと契約解除という場合がある |
借主が貸主に無断で不在にしていたという理由だけで契約解除はありません。
ただし、借主の不在により、物件や他の借主、近隣住民に被害・不利益をもたらした場合、貸主と借主の信頼関係が壊れたことを理由に契約解除が可能です。
1ヶ月以上不在にする際に連絡することは、賃貸借契約書でも「通知義務」として決められています。
また、契約の「特約事項」として「1ヶ月以上不在にした場合は契約を解除する」と取り決められいることもあります。

なぜ連絡するの? |
●管理義務
室内を定期的に換気したり、日照などを配慮しなければ、湿気が充満してカビなどで部屋を損傷させてしまします。
排水口から悪臭を漂わせて、室内が悪臭に染まる可能性もあります。
冬は、水道管・給湯器に凍結防止が必要です。
また、不在中にガス漏れが起きたり、無断で合鍵を作ってトラブルを起こすなど借主側が管理義務を怠った判断をされて、貸主との信頼関係が壊れることがあります。
●無断退去防止(夜逃げなど)
賃貸借契約は自動的に解除されません。
賃貸借契約は、
・契約期間が満了
・双方の合意で解約
のどちらかでしか賃貸契約は解除できません。
したがって、家賃滞納したのまま引越しをしても賃貸借契約は有効のままです。
「契約期間の満了」後は、「契約更新手続きを実施」「自動更新(更新手続き不要)」の2つがあります。賃貸物件によって異なるので、契約時に必ず確認しましょう。
*賃貸物件の夜逃げ
例:家賃が2ヶ月以上滞納して、ご入居者様及び緊急連絡先に数日、電話・書面での通知で連絡が取れない場合は夜逃げと判断される。

