「賃貸で火災があったらどうなるの?」と考えないでしょうか?
貸主と借主の間には賃貸借契約がありますので、借主には賃貸物件の管理義務(注意義務)が存在します。
入居者が出火したら・・・ |
出火の元がご入居者による故意・過失であれば、警察の調査で損害賠償責任を問われることになります。
「大丈夫だと思って」「居眠りをして」などと故意・過失による火災の原因になったご入居者は原状回復の義務がありますので、修繕費用はご入居者が負担することになります。
ただし、アパートやマンションの場合、失火者である上下・左右のご入居者は修繕義務はありません。
◎軽い出火でも・・・借りている部屋だけでなく、延焼などによって建物の他の場所に被害があれば損
賃貸契約は解約? |
賃貸物件全体が焼失してしまった場合は、契約対象の物件が消失したことにより賃貸借契約は自動終了になります。
1部焼失、焦げた場合は管理義務違反により信頼関係が壊れたことを理由に出火元のご入居者は、賃貸契約を貸主側から解約することができます。
保険に入っていれば? |
借主が「借家人賠償責任保険」へ入っている場合は、貸主への賠償は保険で賄うことになります。そのため、借主と貸主は保険会社に連絡をして損害賠償請求額について相談をする必要があります。